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当院では「高度であたたかい医療を提供する病院」を基本理念とし、診療業務に励んでおります。
高度な医療を実現するためには、患者さんに関するさまざまな医療情報が必要です。
患者さんと確かな信頼関係を築き上げ、安心して医療サービスを受けていただくため、下記の基本方針に基づき医療情報の管理を行い、患者さんの個人情報保護に厳重な注意を払っております。
平成17年4月1日
平成22年5月15日改定
平成26年6月23日改定
平成27年6月8日改定
令和8年7月28日改定
三菱京都病院 病院長
1)組織として医療安全に取り組む
医療安全を個人の努力や気付きを中心に捉えるのではなく、医療安全管理部門を中心とした組織的な活動と捉え、組織横断的に取り組む。また、個人の責任追及によって再発を防止するのではなく、組織内のシステムの観点から分析し組織として再発防止に取り組む。
また、事故発生時には患者への影響を最小限にするために組織全体で対応する。
2)職員が医療安全に取り組む環境を整備する
職員が医療安全に関する正しい知識の理解と技術を向上するための教育研修環境や、万が一医療事故が発生した場合に職員の精神的な負担を軽減するための環境を整備する。
3)患者・家族と共に取り組む
安全な医療の提供を実現するためには、患者・家族の理解と参加が重要となる。提供する医療について患者・家族に十分に説明をし、理解を得るとともに、より安全な医療の提供のために、患者・家族の意見を取り入れ相互に協力する関係を基本とする。
4)地域の施設と共に取り組む
地域における医療安全管理体制を整備するために、地域の施設と連携し、さまざまな医療安全対策や活動の情報交換や相互監査を行う。
◇ 後発医薬品がある場合は、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行っています。
一般名処方により、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品をお届けできます。
◇ 処方された医薬品の供給量が不足しお届けできない場合は、処方した医師と協議の上、他の医薬品に変更する場合があります。 異なる医薬品に変更する際は、変更内容について患者さんに説明いたします。
後発医薬品やバイオ接続品の使用促進による医薬品の安定供給に向けて、ご理解とご協力をくださいますようお願いいたします。(医療現場での迷惑行為や医療従事者への暴力・暴言、セクハラその他の迷惑行為に対する指針)
当院では、来院の皆さまに安全で安心できる医療サービスを提供することを心がけています。そのためには、当院のすべての職員が安心して業務に従事できる環境を整えることも重要と考え、当院では暴言・暴力・カスタマーハラスメントに対する指針を定めています。 以下のような行為は暴言・暴力・カスタマーハラスメントに該当しますのでご注意ください。
・要求内容が、病院の提供する医療サービスの内容とは関係がない場合
・身体的な攻撃(暴行・傷害)
・精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉棄損・屈辱・暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去・居座り・監禁・長時間の電話や対応)
・差別的な言動
・性的な言動
・職員個人への攻撃・要求
・病院側の了承を得ずに撮影や録音をすること
・院内の機器類の無断使用、持ち出し、器物破損行為
・交通費の請求や診療費の不払いの要求
・金銭補償の要求
・謝罪や謝罪文の要求
・医療従事者の指示に従わず、診療に支障がある行為(飲酒、喫煙、刃物所持、無断離院
など)
※被害を受ける恐れがある場合や実際に被害にあったと病院が判断した場合は、警察に相談します。
カスタマーハラスメントとは、顧客等(患者、家族)からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相応なものであって、当該手段・態様により労働者(病院職員)の就業環境が害されるものをいいます。
「労働者の就業環境が害される」とは、当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを差します。
(参考:カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業検討委員会、厚生労働省)